| 番 号 |
年 度 |
こ と が ら |
参 考 |
| 1 |
戦時中 |
「京都帝国大学」(国立)が所有者から借受け、中国人留学生の寮として運営.終戦とともに「集合教育」を廃止,賃貸は終了.留学生は自治委員会を組織,中国人留学生の寮として管理運営 |
|
|
昭和24.9
(1949) |
中華人民共和国成立 |
|
| 2 |
25.5
(1950) |
中華民国駐日代表団,光華寮を買受け代金の授受を行なう |
|
| 3 |
27.4
(1952) |
国民政府(台湾)と平和条約調印.中華民国大使館が駐日代表団をひきつぐ |
|
| 4 |
27.12 |
「中華民国」光華寮買取額を増額し売買契約をむすぶ |
|
| 5 |
36.6
(1961) |
所有権移転登記 |
|
| 6 |
41ごろ
(1966) |
中華民国総領事館(駐大阪),寮の幹事会が管理を阻害したと称し明渡しを求める |
文化大革命が起こる(寮生は文革を支持) |
| 7 |
42.8
9
(1967) |
入居者に退去を求める
入居者を被告として明渡しを求める訴えを提起 |
|
| |
47.10
(1972) |
日中共同声明
中華民国政府との外交関係を終了させる |
|
| 8 |
52.9.16
(1977) |
〔第一審〕京都地裁判決
イ)原告の当事者能力‐認める
ロ)原告の権利保護の資格‐認めず |
・寮生側勝訴 |
| 9 |
57.4.14
(1982) |
〔控訴審〕大阪高裁判決
イ)(第一審ロ)について)原告の権利保護の資格‐認める
ロ)第一審判決を取り消し差し戻し‐京都地裁へ |
・台湾側勝訴 |
| 10 |
61.2.4
(1986) |
(差し戻し後の第一審)
京都地裁判決
・中華民国が中華人民共和国政府の成立後にわが国内で取得した寮建物の所有権はわが国の中華人民共和国承認によっては変動しない |
・台湾側勝訴 |
| 11 |
62.2.26
(1987) |
(差し戻し控訴審)
大阪高裁判決
・寮は外交財産もしくは国家権力行使のための財産とは認められず,承認が切り替っても台湾側の所有は失われない(日経2.27による) |
・台湾側勝訴 |
| 12 |
|
寮生側,最高裁に上告 |
|
| 13 |
平成19.1.23
(2007) |
最高裁「釈明」手続きを開始.双方の代理人に「この訴訟を遂行すべき中国の代表権を持つ政府は中華人民共和国と中華民国のいずれか」について意見を求める(最高裁「第三小法廷・藤田宙靖裁判長」)(「朝日新聞」1.23夕刊) |
上告から20年ぶり!「中国が代表」が通説化した(「朝日」) |
| 14 |
1.24(?) |
中国外交部報道官:関心をもって見守ると発言 |
|